平成29年度 受験時に使用した法令集。
ポイントだけ写しつつ、新旧を確認している。
気になったところを以下に記載する。(施行令第5章まで)
★変わったところ(青字はH29)
・【法21条 大規模の建築物の主要構造部等】追加。令109条の5。
令109条の6 ”延焼防止上有効な空地”
(法24条木造建築物である特殊建築物の外壁等⇒法25条大規模の木造建築物等の外壁等)
・令109条の2の2 特定避難時間倒壊等防止建築物(層間変形角の条文)
⇒令136条の2第一号ロ若しくは第二号ロ
(「延焼防止建築物」、「準延焼防止建築物」というらしい)
(令112条防火区画 3項・4項・10項にも登場する。)
・防火区画(令112条)の内容(特に竪穴区画)
これから調べること:
・法30条の遮音性能の言い換え(どこかへ行った?)
・法43条1項2号「特定高速道路等」はどこへ行ったか。
・法61条・62条の準防火地域は 同上。
・法64条の準遮煙性能(外壁の開口部の防火戸)は同上。
・法87条の2、法87条の3(用途変更の制限緩和に関すること)
★新しい用語
・法26条「防火壁等」:令113条”防火床”の追加
・法48条8項 ”田園住居地域” 同16項 特定行政庁の同意取得(意見の聴取)
・法53条3項一号 ”延焼防止性能”「耐火建築物等」、「準耐火建築物等」
・令109条の5第一号 ”通常火災終了時間”
(大規模の建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準)
【防火区画】
・令112条3項、令114条1項、2項 「自動スプリンクラー設備等設置部分」
・令112条10項 ”竪穴部分”
・令112条11項 ”10分間防火設備”
・同12項”戸”(ふすま、障子その他これらに類するもの除く)
一旦本日のブログはここまで。
変わったところを拾い出すとキリがない。道路系(法43条)も変わってるし・・・。
これから続き(施行令第5章の2以降)をする。
内装制限、建築設備、緩和関係、道の基準…基準法を早く終わらせたい。
関係法令はぼちぼちやるとして、そろそろ他の科目に力を入れ始めたい。
4月中旬までに一巡することを目標にしている。
3月になったし、エンジンかけていこう。