78日_換気、電気設備、道路、建築制限、都計法
【環境】
◆換気
・英語の勉強
V=velocity(速度) A=Area(面積) P=Pressure(圧力)
C=contaminant(汚染物質) Q=Quantity(量)
M=Material(物質)
・公式
<自然換気>
風圧力による風力換気、温度差による温度差換気、開口通過風量
開口部面積×√○○
<外気導入=必要換気量>
汚染物質濃度、絶対湿度
※排熱、排湿は発生量を空気密度×(内-外)で除して求める。
<ガラリ有効面積>
計算の前にイメージしてみるのもあり。0.05m2とか、小さすぎるからw
・排気4、給気3。
・一種=機械&機械 二種=機械&自然 三種=自然&機械
・密閉=機械&機械 半密閉=機械&室内 開放=室内&室内
・文章の条件はまず図に書き出す。
苦手なところは丁寧に。確実に点数にする。
◆電気設備
・タービンはエンジンに比べて効率が低い。
・照明
(環境の照明に入れるか、ひとつにしてほしい・・)
保守率、照明率の違い
照明制御と適正照度制御の違い
【法規】
◆道路
・出題のポイント(よく出る内容)に関しておさえておけば、
法令集を引かなくても解ける。
・法44条について
擁壁は道路に建築、築造してはいけない。
しかし、1項一号~四号および政令(令145条1項・2項・3項)に定める建築物は建築、築造してよい。
つまり、令145条1項~3項は、特定行政庁が認め(て許可し)たものは建築、築造してよい。(中でも建築審査会の同意を得るのは法44条1項四号にあたる令145条2項、3項。)
ここ、少し混乱した。
青と赤で引いてると、法文をちゃんと理解していないとややこしくなる。
◆建築制限
・一低層、二低層
法48条14項、15項、法55条1項、3項に注意。
・ふつうに考えて建築できるやろってのもあるから、そういうのはスルー
例:(近隣)商業地域内の映画館 等
・開発許可
どの区域の開発か?どんな開発行為か?
・都計法29条と都計法43条と都計法53条の違い
「開発行為の許可」▲都計法令22条
「開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限」▲都計法令35条
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においての建築
「建築の許可」▲都計法令37条
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内においての建築物の建築
都計法難しい・・😢
今日はここまで。
(ブログ大賞に登録申請しました)(プロフィールちゃんと書かなきゃ💦)
明日はZOOM参加、車点検、買い出しetc…あるけど、
それなりに進めたい。
では。