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42日_特建耐火、消防法、用語の定義、一般構造、ガラス工事、タイル工事

【法規】

◆特建耐火等

・H30、R01は出題無し

・法27条 ⇒ 別表1 の確認の流れとする。

 いきなり別表1を見ない。

 

◆消防法

・別表1で用途確認⇒令第2款を参照。

 消防長等の同意・・住宅や共同住宅の条件に注意

          令1条まで確認。

 屋内消火栓設備の注意。

 ガス漏れ火災警報設備 令21条の2 1項五号

  • 複合用途防火等衣装物のうち指定の用途
  • 地階の床面積の合計が1,000m2以上
  • 所定の用途の部分の床面積の合計が500m2以上

  3つの条件すべて該当するときに設置義務が生じる。

 特定防火対象物は、消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用があった際、規定に適合させる。

 

◆用語の定義

・R01 3問。

・法2条、令2条、他。

 防煙壁の定義⇒煙:排煙設備令126条の2第1項に記載。

 どこに書いてあるかわからないときは、探すのではなく後回しにしよう。

 

◆一般構造

・施行令第2節の内容。令21条~令22条。

 

【施工】

◆ガラス工事

・R01は出題無し

地震時に建具が変形した時の接触を防ぐのは

  エッジクリアランス

・倍強度ガラス、強化ガラス、複層ガラス、合わせガラスの違いをおさえる。

 

◆タイル工事

・R01 3問

・タイル後張工法のマスク張は、タイルにモルタルを塗りつけた後5分以内に壁に張る。

・引張接着強度検査の判定基準

後張・・全数につき0.4N/mm2かつ接着界面破壊率50%以下(試験体は3個以上かつ1個/100m2以上)

先付・・全数につき0.6N/mm2(試験体は6個以上)

 

◆施工機材

・H28のみ。クレーンの点検ね。

 クレーンでなく、「悪天候」後は、各点検が必要ですよ

 足場とか。安衛法の話。

 「悪天候」に震度4以上ってのも含まれている。

 他は、強風、大雨、大雪、暴風がある。

 

 * * * * *

 

R01を除き、構造力学も除き、

 

2巡目完了~🙌 パチパチ

 

そしてR01は来週に・・←

 

もし延期になったら、

構造力学やって、再出題やりつつ、製図の勉強しちゃうもんね~

 

それから試験2か月前に、R01をやるんだ

Reスタート。記憶の定着を図る。

 

延期にならなかったら引き続き学科をやるのみ、

6月5日に発表ありますよーに。

 

どちらにせよ粛々と進めますよ。

 

2巡目まとめは別のブログに書きます。

 

では。