I.O.O

Input,Output,Onput.

52日_バリアフリー法。角落ちの話。

【法規】

バリアフリー

特定建築物

 令4条のみならず、令5条の特別特定建築物も、

 特定建築物に含まれる。(法2条第十七号)

・建築物移動等円滑化基準の適合

  令5条の特別特定建築物で、かつ、2,000m2以上。

  けあげ及び踏面の寸法の基準は規定されていない。

・特別特定建築物(建築物移動等円滑化基準)の適合

  特定建築物の追加、対象規模を別に定める、

  基準に必要事項追加

   ┗ 建築基準法第6条1項=確認申請!

・「建築物移動等円滑化誘導基準」

  誘導基準の方が厳しい!回り階段ダメ!

  けあげ及び踏面の寸法の基準が規定されている!

  どちらの基準に対しての問か、きちんと読む!

・既存建築物を、増築などで特別特定建築物にする場合、

 もちろん、既存部分も円滑化基準に適合しないと、

 建築物として対象者が使えないよね・・。

 

 * * * * *

 

ふむ、確かにこの資料、わかりやすい。

https://www.mlit.go.jp/common/001113083.pdf

国土交通省のページ。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html

 

 * * * * *

 

あぁ、円滑化基準。

 

施行令17条2項。車椅子使用者用駐車施設。

 

泣けてくる。

 

私は

 

去年

 

この法律に違反したために

 

角落ちしました。

 

しっかりここに書いてあります。

 

車椅子使用者用駐車場は、次に掲げるものでなければならない。

「幅は、350cm以上とすること。」

「次条第1項三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。」

 

令第18条第1項三号。

移動等円滑化経路(=高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路)

当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路

同条第2項七号イ。

移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路

「幅は、120cm以上とすること。」

 

利用居室までの経路。

 

できるだけ短くなる位置に設けること。

 

駐車場と経路の幅。

 

法令集に書いてあるでしょう。

 

まず、法律なんですよ?

 

一台、経路を確保しなかった。

 

幅が、足りていない。(敷地へりあき4mで計画)

 

重大な不適合だ。

 

認識の甘さ、というか、認識すらできていない。

 

不合格で当然だ。しかるべき角落ち。

 

そして、配慮することこそが設計でしょうに。

 

配慮しない人がいるから法律にしないといけないとか。

 

身内に車椅子使用者がいるにもかかわらず。

 

介護の大変さを知っているにもかかわらず。

 

なんか、法律違反とか置いといて、情けなくなる。

 

建築物を司る、一級建築士(になろうとしている者)

 

法も守らない、特定の人しか使えない?

 

法令遵守だとか、誰もが使いやすい建物(空間)だとか、

 

そんな当然なこと、設計できずに、何を言うの?

 

誰が、そんな人に資格を与えるというの?

 

あぁ、本当に情けなくなる。

 

建築基準法を守る。使いやすい建物を作る。

安全で、丈夫で、快適で。

そして、クライアントの要望に沿う。

 

何か勘違いしていない?

 

試験を受けること。

 

一級建築士になるということ。

 

もう一度、考えよう。

 

 * * * * *

 

自問自答タイムでした。

 

つら・・。

 

今年こそは、一級建築士になる。

 

 

 

では。